クーリングオフ

「販売業者が、契約書などの法律で定められた書類を、
 消費者に交付した日から一定期間内であれば、
 消費者が一方的に申し込みの撤回・契約解除ができる制度」

訪問販売業者の強引な勧誘にあって、しかたなく契約したけど、
あとで冷静に考えてみると、やっぱり契約をやめたい・・
そんなとき消費者を守ってくれるのがクーリングオフの制度です。

クーリングオフの種類は、法律によりさまざまな種類があります。
そのなかの代表的なものが、特定商取引法に定められた
特定商取引を通じて契約した場合に適用されるクーリングオフです。
特定商取引とは下表のような販売形態をいいます。

また法律にはないけど、業者が独自にクーリングオフを取り入れて
いる場合もあります。

販売業者が、キチンとこの契約には、クーリングオフ制度の適用が
ありますよと説明してくれればよいですが、悪質な業者は、それを隠したり
クーリングオフできるのに、できないといったりして、クーリングオフの
邪魔をするケースがあります。
これってクーリングオフできるんだろうか、どうやってすればいいんだとうか、
とお悩みの方、はやめに、私たちにご相談されることをお奨めします。

なお消費者救済のために、消費者契約法という制度もあります。

特定商取引とは、
訪問販売     販売員が家に訪問してくる
           街角で声をかけられるキャッチセールス
           電話でうまく営業所へ呼び出されるアポイントメントセールス
          
通信販売     カタログ販売
           インターネット販売
通信販売には、 特定商取引法による、
           クーリングオフは認められていませんので要注意です。
電話勧誘販売  電話での口頭のやりとりだけで契約
連鎖販売取引  いわゆるマルチ商法
特定継続的   エステティック・語学教室・学習塾・家庭教師
役務提供     パソコン教室・結婚紹介サービスの6種類のみです
業務提供     内職を紹介するが、そのためにパソコンを購入させるなど
誘引販売取引

司法書士 光嶋輝良
電話 06−6306−2657
http://www.mitsushima.com


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