クーリングオフ
「販売業者が、契約書などの法律で定められた書類を、
消費者に交付した日から一定期間内であれば、
消費者が一方的に申し込みの撤回・契約解除ができる制度」
訪問販売業者の強引な勧誘にあって、しかたなく契約したけど、
あとで冷静に考えてみると、やっぱり契約をやめたい・・
そんなとき消費者を守ってくれるのがクーリングオフの制度です。
クーリングオフの種類は、法律によりさまざまな種類があります。
そのなかの代表的なものが、特定商取引法に定められた
特定商取引を通じて契約した場合に適用されるクーリングオフです。
特定商取引とは下表のような販売形態をいいます。
また法律にはないけど、業者が独自にクーリングオフを取り入れて
いる場合もあります。
販売業者が、キチンとこの契約には、クーリングオフ制度の適用が
ありますよと説明してくれればよいですが、悪質な業者は、それを隠したり
クーリングオフできるのに、できないといったりして、クーリングオフの
邪魔をするケースがあります。
これってクーリングオフできるんだろうか、どうやってすればいいんだとうか、
とお悩みの方、はやめに、私たちにご相談されることをお奨めします。
なお消費者救済のために、消費者契約法という制度もあります。
| 特定商取引とは、 |
|---|
| 訪問販売 販売員が家に訪問してくる 街角で声をかけられるキャッチセールス 電話でうまく営業所へ呼び出されるアポイントメントセールス |
| 通信販売 カタログ販売 インターネット販売 通信販売には、 特定商取引法による、 クーリングオフは認められていませんので要注意です。 |
| 電話勧誘販売 電話での口頭のやりとりだけで契約 |
| 連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 |
| 特定継続的 エステティック・語学教室・学習塾・家庭教師 役務提供 パソコン教室・結婚紹介サービスの6種類のみです |
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司法書士 光嶋輝良
電話 06−6306−2657
http://www.mitsushima.com
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