不動産登記が必要なとき

  1. 不動産を売買した時
  2. 不動産を贈与した時
       不動産を贈与すると贈与税がかかりますので、安易に贈与すると後日贈与税
       の通知がきてびっくりということになります。
       結婚して20年以上の夫婦間の贈与は特別に贈与税がかからない税制度が
       あります。
  3. 不動産を相続により取得したとき
    @  相続があってから、「何ヶ月以内に登記しなければいけない」といった期限は
        ありませんし、相続登記をしないと相続したことにならないわけではありません。
        ただ、相続登記せずにほっておくと、つぎのようなトラブルの可能性があるので、
        やはり相続登記を済ませておいたほうが、安心でしょう。
       「単独で相続したのに、知らない間に相続人全員の共有名義で登記された」
       「次の相続がおこり、相続人が増えて、大勢の共有不動産になってしまった」
       「土地を売って欲しい人が、あらわれたが相続登記が間に合わなくて機会損失した」
  4. 銀行、国金などからお金を借り、抵当権、根抵当権の設定をする時
  5. 借りたお金の返済が終わり、抵当権、根抵当権の抹消をする時
       借りたお金の返済が終わると、金融機関から、抹消登記に必要な書類が、届きます。
       抹消登記をほっておいても、返済したことにかわりありません。しかし、抹消書類の中
       には、有効期限のある書類があったり、抹消書類を紛失して、余計な時間、費用が
       かかることになったりするので、すみやかに抹消登記しておきましょう。
  6. すでに不動産を持っている人が、引っ越して住所が変わったり、結婚して氏名がかわった時
       すでに登記されている住所や氏名が変わったからといって、すぐに住所や氏名の変更
       登記をする必要はありません。むしろ、通常はそのままにいています。
       では、いつ変更の登記をするかといえば、売却したり、抵当権設定をしたりするときには、
       必ず変更登記が必要となってきます。

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