遺言
   遺言なんて縁起でもない、一部の資産家がするもの、と自分には関係ないと
   思われる方が多いと思います。財産の多寡にかかわらず自分の死後に、
   思わぬ遺産争いがあるやもしれません。そんなとき天国からでは、自分の気持ちを
   伝えることはできません。
   特に、お子様がいない方は、残された配偶者とご自分の兄弟のあいだでトラブルが
   生じたり、内縁の配偶者がいらっしゃる方は、内縁関係では相続する権利がないので、
   なにも財産を残してあげることができなくなる、などなど遺言さえ残しておけばよかったと
   後悔すれど、すでにおそしということがあります。

   遺言の方法は、自筆遺言証書・公正証書遺言・秘密遺言証書 以上の3通りがありますが、
   実際利用されているのは、自筆遺言証書と公正証書遺言のふたつでしょう。

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自筆遺言証書
      遺言する人が、全文、日付、氏名を自筆で書いて、ハンコを押すことで完成です。
      思いたった時に、どこででも作成できて、費用もかからず簡単な方法です。
      ただ簡単のぶん、欠点もあります。たとえば、中味の解釈に問題があったり、他人に
      改ざんされたり、隠されてしまったり、結局誰も遺言があることに気づかないままであったり、
      といった欠点です。その欠点を無くすのが、次の公正証書遺言です。

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公正証書遺言
      遺言する人が、証人2名立会いのもと、公証人に、遺言を伝え、その内容を公証人が書面し、
      遺言者に書面の内容を確認させてうえで、最後に遺言者と証人2名が署名押印して完成です。
      公証役場に遺言の原本が保管されるので、(もちろん遺言者にも遺言書は渡されます。)
      第三者が不正する余地はありません。
      遺言が秘密にできないのではと心配されると思いますが、証人に司法書士や弁護士、と
       いった専門家が就任するとことで、秘密は守られます。法律で守秘義務がかせられています。

    時間と費用がかかりますが、一生のことですので、公正証書遺言をおすすめします。
    遺言原案の作成のお手伝いや事前の公証人との打ち合わせ、証人の準備、すべて当事務所にて
    サポートいたします。        


相続登記
   
   相続登記をいつまでに、しなければいけないと言った期限は、通常ありません。
   極端な話、登記しないでほっておいてもさしあたって問題ないという場合が多いでしょう。
   だからといって、そのままにしておくと、後日紛争のもとになったり、相続した人がお亡くなりに
   なり、ひとつの不動産を大勢の共有の持ち物にしてしまいうといったことが起こりえます。
   そのためにも、わすれないうちにキチンと登記をすませておきましょう。
   
相続登記に必要な書類は下記のとおりです。

 
☆ まず、遺言書がないかを確認お願いします。遺言書が優先します。
 
 
1 亡くなった方(被相続人という)の 
 
  □ 戸籍(除籍)謄本
  □ 改製原戸籍謄本(かいせいはらこせき)
  □ 戸籍の附票または、本籍地記載のある住民票
      戸籍は、被相続人が亡くなられた時点から、出生時までさかのぼったものが必要ですので、
      役所の窓口で、その旨お伝えください。
      なお、本籍地を結婚等で移されている場合は、一カ所の役所で揃いませんので、
      揃えられる分で結構です。
  □ 権利証(ケースにより必要又は不要となります)
 
 
2 今回相続される土地、建物の
  □ 登記簿謄本(不動産所在地の法務局にて)
  □ 評価証明書(不動産所在地の市、区役所の固定資産税課にて)
 
 
3 相続人全員の(不動産を取得しない人も含む)
  □ 戸籍謄本又は抄本
  □ 戸籍の附票又は本籍地記載のある住民票
  □ 印鑑証明書
    印鑑証明書は、遺産分割協議される場合のみ、必要となります。
    遺産分割協議とは、相続人中の特定の1名のみが不動産を相続されるときや、
    法定相続以外の相続割合とされる場合のことです。
 
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