司法書士の業務は、登記業務だけでは、ありません。
もちろん、登記業務を通じて、皆さんの財産権利の保全のサポート
させていただくのが、私たちの大事な仕事です。
もうひとつの大きな業務は、裁判手続きや相談業務を通じて、
皆さんの財産権利の保全をサポートさせていただくことです。

司法書士のうち、特別研修を経て、認定試験に合格した者につき、
簡易裁判所において、依頼者の代理人として、民事紛争について、訴訟手続
少額訴訟(請求額60万円以下)、和解、調停手続を行います。
なお簡易裁判所は請求額140万円以下の争いごとを取り扱っています。

具体的には、

たとえば、
 1 貸したお金を返してもらえない
 2 商品の売り上げ代金を払ってもらえない
 3 家賃の滞納が続いている
 4 アパートを退去したら、敷金がかえってこない
などにより、訴えを起したい、あるいは、訴えられた、といったことです。

そんなとき、司法書士にご相談ください。
訴訟手続きを通じてだけではなく、訴訟することなく話し合いで問題解決(和解)を
することもできます。

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