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債務整理
債務整理を司法書士や弁護士に頼んだ場合、貸金業者は、正当な理由なく、
取立することが禁止されます。
この取立ストップができるのは、司法書士のなかでも、簡裁訴訟代理権の認定
司法書士に限られます。当事務所は、認定司法書士です。
債務整理の方法については、下表の種類があります。
債務の総額、収入状況、過去の返済状況、保有財産状況等により、
それぞれの人に適した方法があります。
例えば、自分では破産するしかないと思っている方でも、長年にわたり返済し続けて
相当利息を支払っている場合に、利息制限法(貸付金利より低利率)により計算し直す
ことで、破産することなく、債務整理できることもあります。
早めに、私たち専門家に相談してください。早期発見、早期解決。
| 自己破産 | 1、支払不能状態。 多額の負債をかかえ、月々の収入では、到底返済していけない人。 2、住宅などの資産は処分されます。 3、免責許可決定をうけることで、残った債務は免除されます。 保証人の責任は、免除されません。 4、一定の職業に就けない制限をうけるなど、デメリットも当然あります。 5、官報に名前がのりますが、一般の人で官報をこまめに見ている人は まずいません。また選挙権が無くなったり、戸籍・住民票に破産者と 記載されるようなことはありません。 |
| 個人民事再生 | 1、今後も定期的な収入が見込める人。 2、住宅ローンを除いて債務総額が5000万円以下の人。 3、最低弁済額、3年間にわたり最低100万円は返済できる人。 (最低弁済額は、負債額、所得によりかわります) 4、上記を支払えば、住宅ローンを除いた債務は免除されます。 5、住宅は処分されませんが、最低弁済額とは別に住宅ローンは、 全額支払う必要があります。 |
| 特定調停 | 1、利息は免除してもらい、元金を3年で分割返済していける人。 過去の返済金を利息制限法により計算し直して、払い過ぎた 利息を元金返済にあて、元金を減らすことが可能ですが、元金をカット してもらうことは困難です。 2、簡易裁判所にて行う手続きであり、債権者の協力なしでは、話は まとまりません。 |
| 任意整理 | 1、裁判所を通すことなく、個別に債権者と交渉します。 交渉にあたり、過去の返済金を利息制限法による金利で計算し直します。 ここで、払いすぎた利息は、元金の充当し、残元金を減らします。 そして、今後の利息は免除してもらい残元金を分割返済する 和解がまとまれば、その和解内容に沿って弁済していきます。 2、金利を計算し直すことで、長期間返済している場合は、すでに返済が 済んでいることがあります。この場合、払い過ぎたお金を取り戻せることも あります。 |