債務整理
   債務整理を司法書士や弁護士に頼んだ場合、貸金業者は、正当な理由なく、
   取立することが禁止されます。

   この取立ストップができるのは、司法書士のなかでも、簡裁訴訟代理権の認定
   司法書士に限られます。当事務所は、認定司法書士です。

   債務整理の方法については、下表の種類があります。
   債務の総額、収入状況、過去の返済状況、保有財産状況等により、
   それぞれの人に適した方法があります。

   例えば、自分では破産するしかないと思っている方でも、長年にわたり返済し続けて
   相当利息を支払っている場合に、利息制限法(貸付金利より低利率)により計算し直す
   ことで、破産することなく、債務整理できることもあります。

   早めに、私たち専門家に相談してください。早期発見、早期解決。

自己破産 1、支払不能状態。
  多額の負債をかかえ、月々の収入では、到底返済していけない人。
2、住宅などの資産は処分されます。
3、免責許可決定をうけることで、残った債務は免除されます。
  保証人の責任は、免除されません。
4、一定の職業に就けない制限をうけるなど、デメリットも当然あります。
5、官報に名前がのりますが、一般の人で官報をこまめに見ている人は
  まずいません。また選挙権が無くなったり、戸籍・住民票に破産者と
  記載されるようなことはありません。
個人民事再生
1、今後も定期的な収入が見込める人。
2、住宅ローンを除いて債務総額が5000万円以下の人。
3、最低弁済額、3年間にわたり最低100万円は返済できる人。
  (最低弁済額は、負債額、所得によりかわります)
4、上記を支払えば、住宅ローンを除いた債務は免除されます。
5、住宅は処分されませんが、最低弁済額とは別に住宅ローンは、
  全額支払う必要があります。
特定調停
1、利息は免除してもらい、元金を3年で分割返済していける人。
  過去の返済金を利息制限法により計算し直して、払い過ぎた
  利息を元金返済にあて、元金を減らすことが可能ですが、元金をカット
  してもらうことは困難です。
2、簡易裁判所にて行う手続きであり、債権者の協力なしでは、話は
  まとまりません。
任意整理 1、裁判所を通すことなく、個別に債権者と交渉します。
  交渉にあたり、過去の返済金を利息制限法による金利で計算し直します。
  ここで、払いすぎた利息は、元金の充当し、残元金を減らします。
  そして、今後の利息は免除してもらい残元金を分割返済する
  和解がまとまれば、その和解内容に沿って弁済していきます。
2、金利を計算し直すことで、長期間返済している場合は、すでに返済が
  済んでいることがあります。この場合、払い過ぎたお金を取り戻せることも
  あります。


トップページに戻る